相続手続き支援

人が亡くなると多くの場合相続が発生します。

通常は被相続人(亡くなった方)の全ての財産は相続人によって相続されます。

このページでは相続の基本的な事項を説明します。

 

相続手続きのご相談は:行政書士みつおか事務所│熊本市東区沼山津

相続で損をしないために、まずは専門家へ相談をして下さい

相続の種類 ~3つの相続方法~

相続の種類は、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。

 ①単純承認

 様々な財産が相続されますが、プラスの財産も負債などのマイナスの財産も全部を相続する場合です。相続人が何人かいれば遺産分割を行います。

 

 ②限定承認

 相続財産がプラスばかりだと良いのですが、多額の負債があるようで、計算してみなければ全体がプラスになるのかマイナスになるのかわからないという場合には「限定承認」が有効です。

 

 限定承認とは、全体としてマイナスならば相続せず、プラスならば相続するというものです。ただし相続人全員でする必要があり、一人でも反対があればできません。限定承認したい場合は、熟慮期間(3ヶ月)内に裁判所に申し出て認めてもらう必要があります。こうした手続きが必要ですから調査のために手間と時間がかかります。裁判所への手続きは司法書士の業務ですから税理士や行政書士は扱いません。

 

 

  ③相続放棄

 被相続人に多額の借金があって明らかに遺産がマイナスになる場合など、相続そのものをしたくない場合に有効です。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、何も相続することはありません。この場合も相続があったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申出て、認めてもらう必要があります。相続放棄も裁判所への手続きが必要ですから、税理士や行政書士は扱いません。

 

単純承認の具体的な手続き

 実際には限定承認と相続放棄はほとんど行われませんので、単純承認の具体的な手続き方法を説明しましょう。

 

相続手続き

相続が発生してから相続財産の分割から名義変更までの手続きは次のとおりです。

 

①  相続人を調査・確定し、相続関係説明図作成する

②  相続財産を調査・確定する

③  遺産分割協議をする

④  遺産名義変更をする

 

それぞれを少し詳しく見ていきましょう。

 

1 相続人を調査・確定する

相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。次のとおりです。

 配偶者              ⇒常に相続人

 子(第1順位)              ⇒配偶者とともに相続人

 直系尊属(実の親 第2順位)        ⇒子がいないときのみ相続人

 兄弟姉妹(第3順位)        ⇒子もしくは直系尊属がいないときのみ相続人

 

  戸籍上の配偶者は常に相続人になります。

 ただ、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しません。

 子どもは第1順位の相続権を有します。嫡出子も非嫡出子も、また養子であっても、相続権に差はありません。

 

 例 配偶者と子ども2人

   配偶者 2分の1、 子ども 2人で2分の1(1人で4分の1)

 例 配偶者と孫

   配偶者 2分の1、孫 2分の1(子どもの相続権を引き継いだと見なす:代襲相続)

 注意:相続放棄をした方の子どもは代襲相続できません。

 

 被相続人に子どもがいない場合にのみ直系尊属(故人の父母)が相続人になります。

 直系尊属は第2順位の相続人となります。

 例 配偶者と実父

   配偶者 3分の2、 実父 3分の1

 

 子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

 例 配偶者と個人の兄弟

  配偶者 4分の3、 兄弟は全員で4分の1

 

 

相続についてご相談:行政書士みつおか事務所│熊本市東区沼山津

相続人を探して確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを取り寄せることから始めます。これは面倒でも遺産相続という権利義務に関わることですから正確に行わなければなりません。

 

 

 

特に、親族関係が複雑な場合は行政書士などの特別な権限を持つ法律の専門家に依頼することを強くお勧めします。

 


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2 相続財産を調査・確定する

 次に、相続財産を調査し、確定します。プラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産も漏れのないように正確に探し出す必要があります。

 

具体的には、市役所等で名寄帳を取り、個人の固定資産評価証明書の交付を求めたりします。法務局では登記簿謄本(全部事項証明書)を取ります。その他、銀行で残高証明書を発行してもらうなど、考えられる機関で調査をします。

 

 有価証券、自動車、その他の動産類、貴金属類等、全てを網羅し、相続財産目録を作成します。

 

3 遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、民法は法定相続人とその相続割合について定めています。

具体的には相続人全員が参加して「遺産分割協議」を開き、遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

遺産分割協議書は、

① 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止するため

② 登記手続き

③ 銀行預金の払戻し

④ 相続税の申告 などで必要となります。

 

 ただ、次のような場合は所定の手続きをしなければならず、怠った場合は遺産分割協議書が無効となったり、取り消し原因となったりします。

 

①未成年の子どもとその親が同時に相続人となる場合

②相続人の中に認知症の方がいる場合

③行方不明の相続人がいる場合

 

その他、特別利益や寄与分などにも配慮する必要があります。

 

4 遺産名義変更をする

遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きです。不動産の名義変更、銀行預金の解約・払戻しまたは名義変更手続き、株式等の名義変更手続き、自動車の名義変更、などがあります。

 そして、最後に相続税の支払いで全て完了です。

 これで一応相続手続きは終了です。

 

当事務所は遺言書作成をはじめ、相続手続きをお手伝いします。

 

相続財産の種類

1プラスの相続財産

①不動産に関するもの

 土地(宅地、田畑、山林、牧場など)

 建物(家屋、倉庫、駐車場、店舗など)

 権利(借地権、地上権、定期借地権など)

 

②金融に関するも

 現金、小切手、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立など)

 株式、国債、有価証券、出資金、証券投資信託、売掛金、貸付金など

 

③動産

 車、家具、貴金属、宝石、骨董品など

 機械装備、器具、自動車、商品、製品など

 

④その他の財産

 電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、特許権、漁業権など

 

2 マイナスの相続財産

 

①借金(借入金、買掛金、振出小切手、手形債務など)

②未払いの公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)

③その他未払い金(家賃、医療費など)

④保証債務(保証金、預かり敷金など)

 

 

3 相続財産に該当しないもの

①墓地、仏壇、仏具、神具、香典など

 

4 みなし相続財産

みなし財産は指定された受取人の財産という扱いです。遺産分割協議には含まれませんが、相続税の課税対象となっているので注意が必要です。(一定額までは非課税)

①生命保険金

 指定された受取人の財産になります。

②死亡退職金

 死亡後3年以内に受け取ったものに限られます。

③弔慰金、花輪代

④被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産

 

死亡日前3年以内に受け取った財産は、「みなし相続財産」となります。

英語講師・特定行政書士 光岡和隆

熊本市東区沼山津4-3-182

電話 096-369-4579

FAX 096-284-7577

月~金曜 9:00~17:00 土曜、日曜、祝祭日は休業(予めご連絡いただければ対応いたします)


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