例えば、親が元気なうちから子に財産管理を任せる仕組みです
1 自分が元気なうちに相続対策をしたい
2 自分が認知症になっても安心な相続
3 障がいを持った子の親亡き後の生活
4 会社承継は後妻に。その後は先妻の子に
5 子どものいない夫婦の事業承継策 ほか
1 認知症になると土地を売ったり預金をおろしたりできなくなります(認知症による資産凍)
が、それを解決する方法は「成年後見制度」と「民事信託」です。
ただし、「成年後見制度」では資産売却や不動産購入、投資運用、大規模修繕などは
できません。それができるのは「民事信託」です。
2 遺産を何段階にもわたって引き継ぐことができます。遺言で引き継げるのは親から子など
1段階です。民事信託なら例えば「後妻から先妻の子へ」と引き継ぐことが可能です。
3 共有不動産をめぐる様々なトラブルを例えば受益者を共有者全員にすることで回避できます。
1 民事(家族)信託は契約ですから、委託者(親)に認知症があるとできない。
2 受託者(子)は財産の管理・処分ができますが、財産はあくまで委託者(親)のものです。
3 信託財産(アパートの家賃など)は受益者(親)の収入ですから確定申告が必要です。
行政書士と司法書士・税理士がチームを組んで行います
内 容 |
法定後見人 |
信託受託者 |
1 権限 | ➀財産管理➁同意・取消③身上監護 | 契約で財産の管理・処分について自由設定できる |
2 認知症発症前の 利用 |
できない | できる |
3 不動産の売却・ 賃貸・建替 |
事後的に問題になり得る | 信託目的に沿えば売却など自由にできる |
4 収益物件の購入 | できない | 信託目的に沿った相続税対策や資産運用が可能 |
5 本人死亡後の相 続手続き |
相続人に財産を引き渡す | 引き続き管理・処分する仕組みも可能 |
6 財産管理者への報酬 |
報酬付与審判で決定 | 信託契約の中で自由に設定 |
7 ランニングコスト | 後見監督人がつけば月数万円の報酬 | 信託契約の中で規定した報酬のみ 原則は無償 |